2023年12月18日月曜日

東リ偽装請負争議の本が発売されました。

弁護団による東リ偽装請負の仕組みの解説、東リ当該組合員の座談会(当時のふり返り)等、盛りだくさんの内容となっています。


書店で購入時は税込み1,540円、なかまユニオンに申し込んでいただければ、1,200円+送料でご購入いただけます。(Fax06-6242-8130 メール mail@nakama-union.org)



『闘って正社員になった   東リ偽装請負争議6年の軌跡』

著者 東リ偽装請負争議原告・弁護団 (編)

偽装請負を告発し、2012年改正派遣法の「労働契約申込みみなし制度」で、派遣先での労働組合員全員の直接雇用・正社員化を勝ち取った東リ偽装請負争議。その闘いの意義を、組合員、弁護団、支援者らで振り返る。

偽装請負を告発し、2012年改正派遣法の「労働契約申込みみなし制度」で、 派遣先での組合員全員の直接雇用・正社員化を勝ち取った東リ偽装請負争議。 労働組合こそが働く者の権利を守る拠り所であることを示したその闘いの意義を、組合員、弁護団、支援者らで振り返る。誰でも組合をつくって闘える!  中間搾取と差別雇用を放置してはならない!


目次

   はじめに (田中充郎)

    略年表

    第1部 組合を結成して派遣先に直接雇用を求める

     東リ伊丹工場での偽装請負の実態 (村田浩治/大西克彦)

     組合結成・偽装請負告発から、全員職場復帰・直接雇用・正社員化まで (有田昌弘)

     判決確定から職場復帰まで一年近くかかった交渉 

    第2部 法律闘争の取り組みとその成果 (村田浩治/大西克彦)

     兵庫労働局に対する偽装請負認定とみなし規定による是正指導を求める闘い


☆エル・ライブラリーによる紹介もご参照ください。
https://l-library.hatenablog.com/entry/2023/12/07/130011





2023年3月28日火曜日

3月27日東リ伊丹工場へ職場復帰!

  3月27日、東リ伊丹工場へ5人揃って職場復帰することが出来ました。2017年3月末に職場を追い出されてから、ちょうど6年になります。

 その当時、5名は請負会社の従業員として東リ伊丹工場で働いていました。しかし、その働き方が偽装請負だったため、兵庫労働局へ偽装請負を申告し、そして請負会社で組織したL.I.A労働組合の組合員のうち4名が、労働者派遣法40条の6「労働契約申込みみなし制度」に基づき、先行して直接雇用申し込みみなしの承諾を東リに通知しました。

 同制度によれば、違法派遣・偽装請負を受け入れている企業は、その労働者に対し、直接雇用の申込みをしたとみなされ、労働者がそれを承諾すれば、労働契約が成立することになります。

 ところがちょうどその頃、東リの意向によって請負会社の全従業員が、別の派遣会社に移籍することになっていて、あろうことか突然16名いた組合員のうち11名が組合を脱退し、組合に残された執行委員長と承諾通知した4名の計5名が、派遣会社から不採用とされ、東リの職場を追い出されたのでした。

 それから6年の苦闘の末、東リの正社員として職場復帰しましたが、その間、一審の神戸地裁で不当判決を出されるなど、厳しい闘いが続きました。当該の中には、生活困窮に陥ったものもいましたが、決して諦めることなく闘い続けました。

 その結果、2021年11月7日大阪高裁で逆転勝利し、裁判所は、東リが偽装請負を行なっていたと判断した上で、司法において「労働契約申込みみなし制度」を初適用し、5名が東リの従業員としての地位があることを認めました。裁判において偽装請負から直接雇用が認められるという画期的判決になりました。

 しかし、その後、東リは判決を受け入れずに最高裁へ上告しました。昨年6月4日、最高裁は東リの上告を棄却し、判決が確定し、5名は晴れて東リの従業員となりました。

 東リの従業員となったものの、それで全てが片付いたわけではありませんでした。東リは5名の就労を拒否し、賃金の一部は支払っているものの、自宅待機を命じていました。

 組合は何度も団体交渉を行なって、就労を求めましたが、人員充足を理由に5名の就労を拒否し続けました。挙句の果てに東リは金銭による契約解除を求めてきました。5名は金銭解決を断固拒否し、就労を求め続けました。その結果、ついに東リは5名の就労を認めざるを得なくなりました。

 勿論その間、兵庫労働局が東リに対し、就労を促す助言を行い、更により強い指導を出すべく動いていましたし、また昨年の判決確定後、東リ伊丹ホールのネーミングライツの見直しを伊丹市に申し入れ、その件で伊丹市が東リに事情説明を求めていたとも聞いています。それらのことが大いに東リへのプレシャーになったことは事実でしょう。

 しかしながら、当該5名が金銭に心を踊らされず、頑なに職場復帰を求め続けたことが、この勝利をもたらしたことは間違いありません。これは非正規労働者が闘いによって正社員を勝ち取った画期的勝利です。

 支援者の皆様にも、これまでの闘いを強力に支えて下さったことに深く感謝いたします。これから職場でどんな問題が発生するかもしれませんが、5名がこれまでの闘いの中で培った強い精神力によって乗り越えることができると信じています。

 これからも引き続き皆様からの励ましがあれば、幸いに思います。




2023年3月19日日曜日

2022年12月2日、L.I.A労働組合は「全東リなかまユニオンに改名しました。

 

昨年6月4日の最高裁の判決確定により組合員5名は東リの労働者となり、東リで組合活動をするためには、組合規約の改正が必要になりました。そこで組合名も、それに相応しいものに改名しました。東リで働く労働者であれば、雇用主にかかわらず、パート・アルバイト、派遣労働者など誰でも入れる労働組合です。それに伴なって「L.I.A労組を勝たせる会」も、「就労を求める全東リなかまユニオンを勝たせる会」に改め、12月2日の総会で承認を得ました。

 

3月27日、私たち5名は伊丹工場で就労します!

6年の苦闘の末、職場復帰を勝ち取る!

 2017年3月末に東リの職場を放り出された私たち組合員5名は、6年間の闘いに勝利し、3月27日から職場復帰します。

 

 2021年11月7日、私たちは大阪高裁において勝訴し、東リとの直接雇用が認められました。その後、東リはその判決を受け入れず、最高裁へ上告していましたが、昨年6月4日最高裁は東リの上告を棄却し、判決が確定しました。それにより私たち5名は、東リの社員として認められました。

 

 元々、私たちは請負会社の従業員でしたが、その働き方が偽装請負であったため、派遣法40条の6「労働契約申込みみなし制度」に基づき、東リに対して直接雇用を求めました。この制度によれば、偽装請負・違法派遣を受け入れている企業は、その労働者に労働契約を申し込んだとみなされ、労働者が申し込みを承諾すれば労働契約が成立します。私たち5名も、その制度に基づいて東リに承諾を通知し、裁判でそれが認められたのです。

 

 最初に東リに対して直接雇用を求めたのは2017年3月のことですが、当時、伊丹工場の工場長の要請に従って、請負会社の従業員は全員、工場長が手配した派遣会社シグマテックに移籍することになっていました。ところがシグマテックの採用直前に、請負会社の従業員で組織するL.I.A労働組合の組合員16名のうち11名が一斉に組合を脱退し、組合に残った5名のみが、シグマテックから不採用とされ、職場を追い出されてしまったのです。組合脱退者と非組合員は全て採用されたにもかかわらず。

 

 シグマテックの組合員5名の不採用については、2019年4月25日兵庫県労働委員会で不当労働行為が認定され、シグマテックに対し「(組合員5名の)不採用はなかったものとして取り扱い、2017年3月20日の面接時に面接した組合員に提示した条件で、同年4月1日付で組合員らを雇用し、同日に伊丹工場の巾木工程及び化成品工程に派遣した者と同様の契約更新をするという救済を行うことが適切である」という救済命令が出ています。命令書には「シグマテックの不当労働行為は東リの意向を慮ったことに起因すると推認される」と言及されています。この件は、現在も中央労働委員会で係争中であり、近々命令が出される予定です。

 

 さて、昨年6月4日の最高裁の判決確定以来、東リは私たち5名に「人員充足のため働く場所が無い」という理由で、自宅待機を命じていました。判決確定にもかかわらず、その後も就労を求める闘いが8ヶ月余り続きました。昨年7月には兵庫労働局から東リに対し、私たち5名を就労させるよう助言が出されていましたが、東リは無視していました。最近になって、労働局がさらに強い指導あるいは勧告を出すべく動いていたので、東リはとうとう就労を認めざるを得なくなったようです。その間、東リは金銭和解による雇用契約解除を求めてきましたが、私たちはそれを断り、就労を求め続けてきました。そして、ようやく私たちの思いが叶い、職場復帰を勝ち取ることができました。

 

就労は実現したが、未解決の問題が…

 3月27日から私たち5名は、東リ伊丹工場で就労しますが、それで全てが解決したわけではありません。未解決の問題が残されています。私たちは、判決によって、2017年4月1日(1名は同年8月25日)から東リの社員となっています。東リの社員はすべからく東リの就業規則が適用されます。しかし、東リは私たちに対しては、本年3月27日から就業規則を適用し、それ以前については、請負会社の労働条件が適用されるとしています。就業規則の適用時期の違いによって、過去の一時金の未払いや賃金差額、定年退職と再雇用時期、それに伴う退職金の有無の問題が生じ、私たち組合員は大きな不利益を蒙ります。東リの社員なのに、なぜ東リの就業規則が適用されないのでしょうか。おかしいではありませんか。この問題を解決するために、是非ともみなさんのご理解とご支援をお願いします。

2022年6月15日水曜日

東リ伊丹工場偽装請負事件の確定にあたって

  最高裁判所は、東リ伊丹工場において偽装請負状態で就労していた労働者らと同社との間の労働契約関係を認めた大阪高等裁判所判決に関して、本年6月7日付で東リ株式会社の上告を棄却しかつ上告審として受理しない旨を決定した。同日をもって大阪高等裁判所判決は確定した。


1 事案の概要

 東リ株式会社(以下「東リ」)は、その伊丹工場(兵庫県伊丹市)において、主力製品である巾木(床と壁の繋ぎ目に使用される建材)を製造する巾木工程と、接着剤を製造する化成品工程で、1990年代後半頃から原告ら労働者を偽装請負で就労させてきた。

 2015年夏に原告ら労働者は労働組合を結成し、2017年3月、組合員のうち執行部を中心に一部有志(原告ら)が先行して労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「派遣法」)第40条の6(直接雇用の申込みみなし規定)に基づく承諾通知を東リに送付し、同社に対して直接雇用に関する団体交渉を申し入れた。

 2017年3月、東リは、当時同社に原告ら労働者を供給していた偽装請負会社に見切りをつけ新しく用意した派遣会社(株式会社シグマテック。以下「新派遣会社」)に原告ら労働者の雇用を引き継がせる手続き中であった。

 この移籍の過程で、新派遣会社が組合員だけを採用拒否するという事件が起きた。3月下旬、新派遣会社から各労働者に最終的な採用通知が送られる直前に、東リへ承諾通知を送った組合の中心メンバー5名を残して、16名いた組合員のうち11名が一斉に脱退した。そして、もともとの非組合員及び組合脱退者は全員が新派遣会社から採用通知を受ける一方、組合に残った5名は全員が不採用通知を受けた。かくして、偽装請負という不正義を糺すため行動をした原告ら5名は、その故をもって2017年3月末に東リ伊丹工場から放逐されたのである。


2 神戸地方裁判所(裁判官泉薫・横田昌紀・今城智徳)の不当判決

 原告らは、2017年11月21日、東リに対し派遣法第40条の6に基づく地位確認等を請求する訴訟を神戸地方裁判所(以下「神戸地裁」)に提起した。

 しかし神戸地裁第6民事部は、2020年3月13日、原告らの就労実態は偽装請負ではなかったなどとして請求棄却の不当判決を言い渡した。


3 大阪高等裁判所(裁判官清水響・川畑正文・佐々木愛彦)の判決

 大阪高等裁判所(以下「大阪高裁)第2民事部は、一審神戸地裁の誤りを正して一審判決を取消しすべての原告について東リとの労働契約関係を認めた。その判断は、


① 偽装請負に該当するか否かの判断にあたっては、労働者派遣が労務提供を目的とした契約でなく請負事業者して独立性専門性を備えているといえるかという点を厳格に判断し、厚労省が作成した「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(37号告示)を参照して判断し、東リが、日常的かつ継続的に、原告らに対し、伊丹工場の他工程の従業員らと同様に指示や労働時間の管理等をする偽装請負をおこなっていたと認定した。


② また、派遣先に派遣法等の規定(規制)の適用を免れる目的があったか否かの判断にあたっては、「日常的かつ継続的に偽装請負等の状態を続けていたことが認められる場合には、特段の事情がない限り、労働者派遣の役務の提供を受けている法人の代表者又は当該労働者派遣の役務に関する契約の契約締結権限を有する者は、偽装請負等の状態にあることを認識しながら、組織的に偽装請負等の目的で当該役務の提供を受けていたものと推認する」という基準を示し、主観的要件(派遣先の「派遣法等の規定~を免れる目的」)は客観的事情から認定されることを示した。

 大阪高裁の判断は、違法派遣、とりわけ労働者派遣の実態があるにも拘らず請負その他労働者派遣以外の名目で就労をさせて雇用責任を潜脱する事業者の責任を見逃さず、派遣法第40条の6の趣旨である労働者の雇用の安定を保障する積極的なものであった。


4 確定をうけて

 大阪高裁判決から7ヶ月で最高裁判所が上告棄却、上告審として不受理を決定し判決を確定させたことは、不安定な立場で5年にもわたる裁判を余儀なくされた労働者らの雇用の安定に資するものであり、この決定を歓迎する。

 東リは判決確定を真摯に受け止め、一刻も早く原告らを就労場所に戻し、正社員と同等の条件で就労させるべきである。

 また、最高裁が支持した大阪高裁判決の示した判断を踏まえ、偽装請負・違法派遣の認定・指導に極めて消極的な立場をとってきた行政(労働局等)はその姿勢を改めて労働者を救済する措置を講じることを強く求める。

                                         以上


                                  2022年6月14日


東リ偽装請負事件原告団・弁護団

東リの偽装請負を告発し直接雇用を求めるL.I.A労組を勝たせる会


共同声明(PDF)ダウンロード


2022年6月9日木曜日

=速報= 大阪高裁判決確定、大勝利!

  最高裁は6月7日付けで、東リの上告棄却と上告受理申立の不受理を決定し、大阪高裁の判決が確定しました。これにより当該5名、そして私達争議団の勝利が実現しました。

 2015年10月に「労働契約申込みみなし制度」が施行されてから、裁判による初の適用となる画期的判決の確定です。ようやく、脱法目的に偽装請負・違法派遣を受け入れている企業に対し、ペナルティーとして、雇用責任を取らせることができます。これもひとえに皆様のご支援の賜物です。ありがとうございます。

 これをきっかけに、同じように不当に扱われている労働者が、自ら闘う勇気を持って頂ければと思っています。

 確定した判決内容は、「5人が東リとの労働契約上の地位にあること」と「2017年4月から判決確定までの賃金の支払い」です。

 これから5名全員の職場復帰に向けての闘い(東リとの直接交渉)が始まります。完全勝利するまで、引き続きご支援をお願いします。

5月20日最高裁前




2022年4月12日火曜日

最高裁に対する東リ事件『上告受理申立の不受理 及び上告棄却を求める署名』取り組みのお願い

 

 世界情勢が緊迫する中、日頃の皆様のご奮闘には敬意を表します。

 2021年11月4日、大阪高裁は、労働者派遣法40条の6「労働契約申込みみなし制度」に基づき、東リ(株)の偽装請負を認定し、東リ(株)と元請負従業員5名との間で雇用契約を認めました。司法においては、同制度の適用は全国初であり、雇用の安定を望む非正規労働者にとって希望を見出せる画期的判決となりました。しかし、東リ(株)は判決を受け入れず、最高裁へ上告提起及び上告受理申立を行っています。

 東リ(株)の偽装請負を告発したことで、職場から追い出された元請負従業員の当該5名は、長い者で18年、短い者でも4年以上、東リ(株)の工場で正社員と変わりなく仕事をしていた熟練労働者です。現在は、仕事を奪われ、生活は困窮を極めながらも、低賃金のアルバイト、派遣労働で生計を立てながら、東リ(株)に対し、5年以上も職場復帰と直接雇用を求めて粘り強く闘い続けています。長期に及ぶ闘いの末、ようやく5名は大阪高裁で勝利することができました。故に一刻も早く争議を解決して、職場復帰ができることを望んでいます。それを実現するためには、この判決を何としてでも確定させなければなりません。

 判決以降、東リ(株)に対し、上告の取り下げを求める運動を展開してきましたが、それに加えて、最高裁に対しても、上告受理申立の不受理及び上告棄却を求める運動を開始することに致しました。つきましては、多用の折、お手数をおかけ致しますが、「上告受理申立の不受理及び上告棄却を求める署名」にご協力を賜りますよう、よろしくお願い致します。

 

 

記

 

【要請事項】

         別紙 個人署名、団体署名に取り組んで下さい。

 

         締切   第1次集約  4月30日

              第2次集約  5月31日

              第3次集約  6月25日

 

   集約場所  〒534−0024 大阪市都島区東野田町4−7−26−304 
          なかまユニオン気付

    東リの偽装請負を告発し直接雇用を求めるL.I.A労組を勝たせる会


署名用紙は下記からダウンロードをお願いします。

個人署名 

団体署名

2021年11月11日木曜日

東リ偽装請負事件控訴審 画期的勝利判決!

 L.I.A労働組合 執行委員長 藤澤 泰弘 


 11月4日、大阪高裁控訴審判決の言い渡しで、裁判長が主文を読み上げる前に、「傍聴者の皆さんは、終わるまで騒がないで、声を出さないで下さい」と前置きしました。それを聞いた瞬間、「また敗訴か?」と頭をよぎりましたが、一審判決を取り消し、完全逆転勝利という判決を勝ち取りました。

 司法が弱者を救済するという判決は、当然といえば当然ですが、正直に良かったと感慨深いものがあります。

 しかし、東リが最高裁に上告する可能性があるので、まだ素直に喜べません。東リが高裁判決を真摯に受け止め、最高裁への上告を断念し、私たちに謝罪し、判決に従う事を願うばかりです。

 控訴審で逆転勝利したことで、少しはメディアも取り上げてくれたので、違法状態で働かされている全国の非正規労働者に対しても、直接雇用の可能性をもたらす一筋の希望の光になれたのかなと思います。


判決のポイント

 東リの偽装請負を認定。

 原告(控訴人)5人が東リとの労働契約上の権利を有する。

 2017年労働契約成立時からの賃金支払いを東リに命じる。


※「労働契約申込みみなし制度」に基づく、全国初の勝訴判決です。










2021年9月8日水曜日

Change.orgでネット署名始めました ご賛同をお願いします。

  大阪高裁の控訴審は7月13日結審し、判決日が11月4日に決まりました。控訴審開始当初から、清水響裁判長は、東リの偽装請負の実態解明に積極的な姿勢を見せていました。心配だった一発結審を逃れ、控訴審は結審まで7回の期日を重ねました。3月9日には証人尋問も行われ、本来であれば採用されるはずの無い、一審の神戸地裁で採用された原告証人を、再び控訴審でも採用するという異例のことまで起こりました。これは裁判長が、一審判決に疑問を持っている証拠と言えます。

 しかし、いくら有利に審理を進めていても、実際に立場の弱い労働者が大企業相手に裁判で勝つことは非常に困難です。一審でも勝てると信じていましたが、結果的には不当判決で終わってしまいました。

 2015年10月施行の改正労働者派遣法の『労働契約申込みみなし制度』(違法派遣・偽装請負を受け入れていた企業は、その派遣労働者に対し労働契約を申し込んだとみなす。労働者が承諾の意思を示せば、労働契約が成立する。)に基づくこの裁判は、全国初の試みであり、もしこれに勝利すれば、その他の違法派遣・偽装請負状態にある非正規労働者にも直接雇用のチャンスが生まれます。これまで、企業が違法派遣・偽装請負を受け入れても、裁判において雇用責任を取らせたケースはありません。それでは違法企業がはびこるのを止めることはできません。この流れを変えることができるのは、この裁判に勝利することであり、そのためには、社会的な力で裁判所に公正判決を求めて行く必要があります。『公正判決を求める署名』を判決直前まで続けて参りますので、ぜひとも、皆様のご協力をお願い致します!

クリック → https://chng.it/W7t2FMMh


ネット署名


2021年9月1日水曜日

控訴審、遂に結審! 判決は11月4日

  7月13日、東リ偽装請負事件の控訴審は、最後の準備書面の提出が終わり、7回目にしてようやく結審しました。5月20日に結審予定でしたが、労働契約成立後の契約期間について、既に契約が終了していて、存在しないとする東リ側の主張に対して、裁判所からL.I.A労組側に求釈明があり、そのために期日が2回追加されました。L.I.A労組側は無期雇用であると反論し、それに対し東リ側が再反論、更に双方が反論書面を応酬し合いました。清水響裁判長は双方の主張が出揃ったと判断し、審理の終了を告げました。

 そして最後の締め括りとして、L.I.A労組の藤井啓志書記長が意見陳述を行いました。私生活では父親の介護に明け暮れ、生活が厳しい中、闘いを継続していること、東リで働いていた時は、長年働いているにもかかわらず、正社員との広がる賃金格差に納得がいかなかったこと、それを改善するために東リに話し合いを求めたが、一方的に職場を追い出されたことなど、憤りや苦しさを切々と訴え、裁判所に公正な判決を出すよう求めました。意見陳述が終わった時、傍聴席から大きな拍手が湧き起こりました。

 藤井書記長の意見陳述が終わり、裁判長から判決日が示されました。さあ、いよいよ判決を待つだけとなりました。


判決言い渡し 11月4日(木)13時15分 大阪高裁 法廷未定


7月13日裁判報告会




3月9日証人尋問

  3月9日、大阪高裁で東リ偽装請負事件の第4回控訴審が開かれました。この日の裁判は、一審の地裁も含め、一連の裁判の中で、最も大きな山場となる証人尋問でした。証人はL.I.A労組副委員長の有田。証人は一度、一審でも採用されているので、高裁で重複して採用されるのは異例のことです。これは清水裁判長が、神戸地裁のデタラメな判決に、明らかに疑問を持っていると言えます。

 証人尋問は主尋問20分、反対尋問20分の計40分の短い時間でした。主尋問の目的は、控訴人らが働いていた東リ伊丹工場の請負工程を、実際は東リが自社の工程と同じように、伊丹工場の一部として取り込んでいることを明らかにすることでした。一方、反対尋問の東リ代理人からの質問は、主に請負会社の労務管理に関するもので、請負会社が独自に残業許可や人員配置をしており、独立した事業者であると主張するものでした。

と主張するものでした。

 証人尋問を終えて、弁護団長の村田浩治弁護士は、意図していたことを十分に裁判官に伝えることができたと満足していました。

 証人尋問の後、裁判長は、東リに対し、以前から釈明を求めていた受発注のプロセスに関して、真正面から答えていないとして、再度、釈明をするよう求めました。一つは請負から派遣に切り替わった時、「受発注のプロセスが廃止された」との東リの主張に対し、事実として変わったのか、それとも法的位置付けが変わったのか、さらに自社の工程と違いはあるのかということを、次回までに回答するよう求めました。

 それから裁判長は前回の控訴審で、東リが前工場長の長森氏の証人尋問を申請していたことについて、公平を期すために、長森氏の尋問を行うかどうか、東リに意向を聞きました。東リ代理人は撤回すると答え、これにより裁判は結審に進むことになりました。


東京総行動


2020年12月21日月曜日

2021・3・9 証人尋問が決まる!

 12月18日、大阪高裁で東リ偽装請負事件の第3回控訴審がありました。過去2回の裁判で、高裁の裁判長は、偽装請負の実態解明に意欲を示しました。第1回では東リに対し、指揮命令や請負代金の決め方について釈明を求め、さらに第2回では「この件は実態が大事で、それが(脱法)目的の認定にも影響してくる。実態を人証で補充するなら聞きたいと思う」と述べ、証人尋問の可能性を示唆しました。

 それに対し、東リはあの手この手を使って、裁判を結審させようとしました。今回の裁判では三通目になる証人尋問に反対する意見書を提出し、裁判当日の朝ギリギリにも、準備書面を提出してきました。

 この裁判で控訴人らは「証人尋問が決まるか、それとも結審か」という別れ道に立たされていました。そんな重苦しい中で第3回控訴審が始まりましたが、しかしその心配は杞憂に終わりました。

 裁判長は「書面がたくさん出て、陳述書でも詳しく述べられているけれど、本人から話を聞きたい」と述べ、次回期日での証人尋問を決定しました。

 残念ながら東リ伊丹工場で、直接請負従業員に指揮命令していた東リの正社員を呼び出すことは叶いませんでしたが、控訴人の1名が証人として採用されました。控訴人側の証人は、既に神戸地裁で一度尋問を受けているので、採用される可能性は低いと思われていましたが、それでも証人尋問が認められたということは、裁判長が神戸地裁のデタラメな判決に、大いに疑問を持っていることを示すものだと言えます。高裁で重複する証人を採用することは、実に稀なケースだそうです。

 

控訴人証人尋問 2021年3月9日(火)11時

        大阪高裁 別館8階82号法廷


 

第三回控訴審報告集会

控訴人証人

2020年9月15日火曜日

東リ偽装請負事件 第一回控訴審報告

  9月2日、大阪高裁で第一回控訴審がありました。高裁の裁判長は、東リの主張を鵜呑みにした、一審の神戸地裁の判決に疑問を持ちました。伊丹工場巾木工程では、長年、請負従業員が業務を行ってきましたが、2017年3月、業務契約が請負から派遣に変えられました。裁判長は「2月27日付のメールを理由に、派遣契約になってから対応が変わったとしているが、メールの内容は3月1日からのシフトについてであって、請負が派遣になって、どのように指揮命令が変わったのかというのがわからない」、また「請負工程と東リ正社員の工程の派遣との指揮命令に、どのような違いがあるのか」と東リに質問しました。

 その他、請負代金の決め方についても、東リに詳細な説明を求めました。本来、請負業者は自ら必要な材料を仕入れ、材料代を支払い、注文主に完成品を納入して、その代金を受け取ります。請負代金は材料代、手間賃、利益などを含んだ上で決められなければなりません。しかし伊丹工場では、東リが材料を直接仕入れ、請負会社は材料代を支払わず、請負代金は完成品の数量に関わりなく、毎月一定額という、請負としてはあり得ないことが行われていました。(東リは請負代金を決める際に、材料代を斟酌していると主張している。)裁判長が、それらのことに疑問を持ったのは、当然のことだと言えます。

 裁判長は東リに対し、以上3点について、次回期日までに詳しく主張をまとめるよう求めました。

 他方、私たち控訴人に対しては、裁判長は労働者派遣法40条の6の付帯事項にある「善意無過失」「派遣法を免れる目的」について、法律制定過程の妥協の産物と触れた上で、そのことを踏まえながら、東リの偽装請負における違法性の認識、脱法目的についての立証を求めました。派遣法40条の6は、2012年旧民主党政権下で制定されましたが、この部分については当時野党であった自民党と公明党が、制度に盛り込むように要求したもので、いわば制度適用を困難にするための方策です。私たちは、この高いハードルを何としてでも、超えなければなりません。

 私たちは全国で初めて、この派遣法40条の6を使って裁判をしています。同じように違法下で働かされている労働者が、後に続いて直接雇用化できるように、まず私たちが勝利して、道を切り開きたいと思います。

 逆転勝訴のために、公正判決署名も合わせて、是非とも皆さまのご支援を頂きますよう、よろしくお願いします。


控訴審第2回期日 10月23日(金) 11時30分 大阪高裁 別館8階 82号法廷


9月2日第一回控訴審 裁判報告集会


JR伊丹駅前街頭宣伝



2020年6月26日金曜日

大阪高裁 控訴審期日決定!


コロナ禍によって遅れていた控訴審の第1回期日が下記の通り決まりました。

日時:9月2日(水) 11時30分
場所:大阪地裁別館8階82号法廷

コロナ対策のため、傍聴人は13名まで。
裁判後、報告集会を予定しています。

神戸地裁で出された不当判決を、何としてでも覆さなければなりません。
逆転勝訴するため、なお一層、皆様のご支援よろしくお願いします。


大阪高裁へ公正判決を求める署名
神戸地裁に引き続き、大阪高裁の控訴審でも公正判決署名を始めました。是非、ご協力ください。神戸地裁の判決は驚くべきものでした。裁判所は原告らが示した数多くの証拠に基づいた主張や証言を「裏付を欠く」と否定する一方で、何ら証拠を示さない東リの主張や証言を採用するなど、判決は東リの主張をなぞっただけの、公正と呼ぶにはほど遠いものでした。しかし大阪高裁には何が何でも公正判決を出させるよう、皆様のお力をお貸しください。

目標:3万筆 
第一次集約:2020年8月31日
第二次集約:   10月31日

      団体署名:PDF


      個人署名:PDF


2020年3月19日木曜日

神戸地裁泉薫裁判長らによる東リ偽装請負事件不当判決に抗議する声明




1 
 2020年3月13日、東リ株式会社伊丹工場において20年近く偽装請負で就労した労働者が東リに対し提訴した労働者派遣法40条の6に基づく労働契約上の地位確認訴訟において、神戸地方裁判所第6民事部(泉薫裁判長、横田昌紀裁判官、今城智徳裁判官)は、2017年3月頃には東リにおける原告らの就労形態は偽装請負(違法派遣)ではなかったなどとして原告らの請求をすべて退けるという極めて不当な判決を言い渡した。

2
(1)判決は、請負と派遣の区別について、裁判所としての明確な基準を全く示さなかった。原告らが東リの指示に拘束されているか否か、組織に組み込まれているか否かなどの請負と労働者派遣の性質の違いなどには一切目を覆い、「偽装請負等の状態にあったとまではいうことはできない」などとする不明瞭な結論のみを示した。
(2)具体的な指揮命令の存否についても、原告らが東リ現場責任者の証人申請をしたにも拘らず、判決は、証人申請を却下しながら、認定においては、原告らの「供述は裏付けを欠き採用できない」などという不当な判断をおこなった。東リが何らの反証も行わず事実の否認をするという態度を容認する一方で原告側の主張、供述は根拠なく否定しており、公正な裁判所の事実認定とは言いがたい杜撰な判断である。
(3)また請負会社の独立性についても、請負会社自らが原材料を調達したとはいえない事実を認定しながら、「請け負った業務を自らの業務として被告から独立して処理していたものということができる」などと、自らが認定した事実と逆の評価を行っているのである。
 上記のような判決は、法の適用をするために証拠によって適切に事実認定をおこなうという法律家の常識を放棄しており、法の支配の担い手としての姿勢も意思も感じられないと言わざるを得ない。
(4)判決は、数え上げればきりがない程の強引な判断の繰り返しであり、「何が何でも偽装請負は認めない」という意思が垣間見えるものである。派遣法における労働者保護の趣旨を生かそうとする姿勢が全くみられず、許しがたい判断である。

3
 本件の争点である労働者派遣法40条の6(1項5号)は、リーマンショック等を契機とした2008年頃の大量の派遣切りを受け、偽装請負の「発注」会社の雇用責任をことごとく否定してきた裁判所の判断を変えるべく、そのような労働者の悲願を結集して制定されたものである。制定時には、当時の民主党など政権与党の他、自民党、公明党も修正に加わり、派遣や偽装請負で働く労働者の保護を強め、労働者の労務により利益を得ている派遣先会社、「発注」会社に雇用責任を認めさせるために生まれた規定である。このような派遣労働者保護の趣旨を生かすことが求められている。
 原告らは、労働組合を結成し、非正規雇用という不安定な立場にありながらも、勇気を振り絞って東リに対し直接雇用の意思表示をしたところ、その直後に、東リが原告らの就労していた現場について新たに「発注」した派遣会社から不採用とされ、職場から放逐された。原告らは、このような困難の中でも、東リの偽装請負による雇用責任を追及する闘いを進めてきた。
しかし判決は、こうした労働者の保護については一顧だにせず、製造業での派遣が許されていない時代から長年にわたって偽装請負を続けてきた東リの責任を不問に付したのである。極めて不当な判断であり、司法の役割を見誤ったという他ない。
原告ら、原告代理人ら及び「東リの偽装請負を告発し直接雇用を求めるL.I.A労組を勝たせる会」は、一致して、この不当判決を言い渡した裁判官らに抗議の意思を表明する。
原告ら、原告代理人ら及び「東リの偽装請負を告発し直接雇用を求めるL.I.A労組を勝たせる会」は、このような不当な判断を必ず大阪高等裁判所において改めさせることを決意し、宣言する。
以上
                    2020年3月19日
          東リ偽装請負事件原告団
同弁護団
東リの偽装請負を告発し直接雇用を求めるL.I.A労組を勝たせる会

2020年2月19日水曜日

3・13 東リ伊丹工場偽装請負事件 判決目前!


 3月13日、東リ偽装請負事件の判決が出ます。この判決は2015年10月1日施行の改正労働者派遣法40条の6『労働契約申込みみなし制度』にかかる、全国初の司法判断になります。この結果は非正規労働者にとって大きな意味を持つものです。この裁判を、労働法学者の脇田滋先生も注目しています。以下の文は、脇田先生から寄稿して頂きました。



                 寄稿  脇田 滋 龍谷大学名誉教授

・労働法令を守ることは企業が負う当然の責任
 労働法は、働く労働者を保護する法律です。憲法が定める労働権・労働条件(第27条)、団結権(第28条)に基づいて、弱い立場の労働者の保護を目的に、多くの労働法令や社会保障の法律が定められています。政府・自治体だけでなく民間企業も、「経営上、大きな負担となる」という理由で、労働法令を守らないことはできません。

・「偽装請負」利用というブラックな「脱法行為」
 法令が定める責任・負担を逃れる目的で、労働法を守らない労務対策が出てきました。その一つが「偽装請負」です。社員として雇用せず、「名ばかりの請負業者」に雇用させて、その従業員を受け入れて働かせる方式です。実際に指揮命令し、生産工程に組み込んで社員と同様に働かせる企業が、法令所定の使用者責任を負わない脱法行為です。解雇責任や均等待遇の義務も、「偽装請負」を利用すれば「所属企業が違う」という口実で、企業が容易に責任逃れできてしまいます。
 日本の労働法は、第2次大戦後、「偽装請負」を厳しく禁止しました。労働基準法第6条は「中間搾取」を禁止し、職業安定法第44条は「偽装請負」自体を「労働者供給事業」という違法行為と定め、罰則をもって禁止したのです。

・例外としての「労働者派遣」と違法派遣への規制
 ただ、1985年労働者派遣法は、「許可」要件などを定めて「偽装請負」の一部に限って適法化しました。その後の法改正で対象業務が広がり、2004年からは製造業務も派遣対象業務になりました。しかし、あくまでも「派遣」は例外で、「無許可派遣」は許されません。また派遣法は、派遣先にも一定の使用者責任を定めました。そこで企業の中には派遣法も逃れるために「偽装請負」を利用する脱法行為が続いたのです。
 2000年代に入って「偽装請負」の弊害が大きく注目されました。08年「派遣切り」が問題になり、12年派遣法改正で、「偽装請負(違法派遣)」を利用した派遣先には、派遣労働者を直接雇用する義務が定められました(15年改正を経て、現在は「派遣法40条の6」の規定)。

・派遣法40条の6をめぐる初めての裁判
 偽装請負をめぐる先行事例(パナソニックPDP事件)は、派遣法40条の6の規定ができる前でした。09年の最高裁判決は、新規定に基づく判断ではありません。東リ・偽装請負事件では、「偽装請負」で働かされていた労働者が、派遣法40条6に基づいて派遣先に直接雇用を求めています。40条の6という派遣法の新規定が争点となる最初の裁判です。

・「偽装」を許さず、実態に基づく判断を
 国際労働機関(ILO)は、すべての労働者の「人間らしい働き方(Decent Work)」を各国に求めていますが、契約形式を利用した「偽装的な労働関係」の撤廃を求めています。EU諸国や韓国の裁判所は、実態に基づいて判断して、実際に労働者を使う企業の使用者責任を重視しています。最近になって、日本でも「非正規雇用改革」が進められ、派遣先の雇用責任強化と均等待遇義務導入の法改正があったことは重要です。
 裁判所は、国内外の労働法の新動向を踏まえつつ、「就労の実態を重視する」労働法の趣旨に基づいて、公正な判断を下すことが求められています。


判決:3月13日(金)13時10分 神戸地裁204号法廷




2019年12月15日日曜日

東リ100周年に抗議!

 12月7日(土)、東リ創業100周年の祝賀行事が帝国ホテル大阪で行われました。私たちは100年の偉業については敬意を表すけれど、その陰で虐げられてきた非正規労働者の思いをその100年にしっかり刻みつけようと、祝賀会に出席する東リ関係者に抗議の声を上げました。



 ホテル前には、なかまユニオンを始め、連帯ユニオン関西ゼネラル支部、きょうとユニオン、郵政ユニオン、大阪全労協、北大阪合同労組、そして連帯ユニオン関西地区生コン支部など50名を超える闘う仲間が支援に駆けつけてくれました。
「㊗︎東リ100周年5人を職場に戻せ!」と書いた大横断幕を掲げ、コンプライアンスが会社発展の礎であり、違法派遣・偽装請負を解決して次の100年に臨むようにと声を大にして訴えました。
 東リ100年のお祝いに、多くの労働組合が抗議に集まったという記憶は、彼ら東リ関係者から未来永劫消えることはないでしょう。



公正判決署名、継続のお願い
 全国初の「労働契約申込みみなし制度」に基づく直接雇用地位確認訴訟は、11月15日に結審しました。2020年3月13日に判決が下されますが、勝利判決に向けて公正判決署名を継続することにしました。以下の日程で提出行動を行いますので、署名にご協力お願いします。

2020年
 1月14日(火)午前8時30分 (一次集約1月13日)
 2月13日(木)午前8時30分 (二次集約2月12日)
 神戸地裁前集合 (1時間程度、地裁前でビラまきをします。)



2019年11月28日木曜日

東リ偽装請負裁判、3月13日(金)13時10分 判決!

 2017年11月21日の提訴以来、裁判は2年かかって11月15日にようやく結審しました。『労働契約申込みみなし制度』に基づき、東リに対しL.I.A労組の原告5人が地位確認を求めて神戸地裁で闘ってきましたが、この裁判は全国で初めて違法派遣・偽装請負から直接雇用を求めるものであり、原告勝利の判決となれば、違法状態に置かれている他の非正規労働者にも、直接雇用の道が開かれる画期的なものとなります。

 裁判で東リは偽装請負の事実は無かったと主張しています。請負会社の社員だった原告5人は、東リの生産体制に組み込まれ、日常的に東リの指示や命令を受けて仕事をしてきました。東リの生産指図に基づいて予定を立て、東リが所有する機械、材料を用いて生産し、出来高は東リのコンピューターに計上し、そして毎日、作業報告を東リの社内メールを通じてしなければなりませんでした。またクレーム処理や、トラブル報告も東リの指示通りにやらされてきました。実態をみれば偽装請負であるのは明らかです。しかし東リはこれらのことを発注者から受注者への依頼であるとか、注文であると言葉をすり替え、詭弁を弄してきました。

 2020年3月13日いよいよ判決が下されます。政府と財界が「働き方改革」と称し、働く者の雇用、権利を破壊しつつある今、その方針に逆らって直接雇用を求める私たちの闘いは、決して平坦な道ではありません。それを示すかのように、労働局が違法派遣・偽装請負を厳しく取り締まる風はありません。もし裁判所もその風潮に乗ってしまうなら、非正規労働者が救われる道は益々狭きものとなります。そうさせないためにも、判決まで私たちがしっかりと関心を持って見ていることを、行動によって裁判所に示す必要があります。

11・13東京ビッグサイトインテリア見本市会場前
11・13東京ビッグサイトインテリア見本市会場ゲート前

2019年11月21日木曜日

12月4日(水) 総会開催!


 『東リの偽装請負を告発し直接雇用を求めるL.I.A労組を勝たせる会』は結成後、11月3日で丸一年なりました。つきましては下記の要領で総会を開催しますので、会員の皆様はご出席お願いします。また会員以外の皆様のお越しもお待ちしております。
 この一年の闘いの報告や、来年3月13日の判決に向けて、いかに闘いを繰り広げていくか、代理人弁護士の話を交えて理解を深めていきたいと思います。

 日時:12月4日(水) 19時〜
 場所:エル・おおさか 南館101
 会場費:カンパ500円

2018月11月3日結成総会