東リの偽装請負を告発し直接雇用を求めるL.I.A労組を勝たせる会 結成主旨

1.会結成の主旨
 東リ偽装請負事件は、組合員5名だけを排除するという明らかな不当労働行為、そして全国初となる『労働契約申込みみなし制度』裁判と、社会的関心を喚起させなければならない要素を持っています。それは労働者を愚弄するような大胆な不当労働行為との闘いであり、さらに従来の偽装請負裁判とは違った、前例のない新たな法律で直接雇用を求める闘いです。本会はL.I.A労働組合を人的、財政的な支援体制で後押しすることにより、東リ争議に勝利させ、企業の横暴を挫き、偽装請負、違法派遣から直接雇用の道を開くことを目的としています。

2.東リ闘争の流れ
 2017年11月21日、L.I.A労働組合の組合員5人は床材やカーペット、カーテンなど住宅用建材を製造販売する東リ株式会社(兵庫県伊丹市)に対し、2015年10月施行の改正労働者派遣法に基づき、労働契約が成立しているとして地位確認を求める裁判を神戸地裁に起こした。改正労働者派遣法『労働契約申込みみなし制度』を使った裁判は民間部門では日本初である。

 L.I.A労働組合の5名の組合員は東リ伊丹工場の「巾木工程」や「化成品工程」で業務請負会社(有)ライフイズアートの従業員として長い者で18年、短い者で4年働いてきた。「化成品工程」は夏場の温度が40度近くにもなり、材料であるドラム缶(250kg)を移動させる作業も道具を使わず、人の手で転がして倒し中身をタンクに投入するという重労働で、食事時間もまともに休憩を取ることもできない職場だった。「巾木工程」は年中3交替勤務で、東リの社員も嫌がる職場だった。そんな仕事を正社員の3分の2から半分程度の低賃金で、十分な昇給や一時金も無い状態で働かせてきた。東リは自らが立てた生産計画に従って、ライフイズアートの従業員に対し日常的に指揮命令を行っており、実態は労働者派遣であったが、派遣法を逃れるために請負契約を偽装していた。
 2015年10月施行の改正労働者派遣法は、そのような派遣法を逃れる目的で請負契約を偽装した派遣先企業については、派遣労働者に対して「直接雇用の申し込み」を行ったとみなす制度(労働契約申込みみなし制度)を創設した。労働者が承諾の通知を発すれば、派遣先企業との直接雇用が成立するという制度だ。L.I.A労組の組合員のうち4名はこの権利を行使し、2017年3月に東リに対し承諾の通知を発した。
 ところが同年3月末でライフイズアートが東リ伊丹工場から撤退が決まり、東リの伊丹工場長はライフイズアート全従業員を新たな派遣会社シグマテックへ移籍させると約束していたにもかかわらず、直前に労働組合を脱退した従業員と非組合員はシグマテックに採用され、残留組合員5名だけが不採用になり、東リの職場から排除された。
 その後、L.I.A労組は裁判闘争に先立ち、組合員5名の職場復帰を求めるために、2017年6月、シグマテックによる組合員5名の不採用は組合員であることを理由とした不利益取扱いであり、また団体交渉の申し入れを拒否した東リに対しては、使用者に相当する地位にあり、団体交渉に応じる義務があるとして、兵庫県労働委員会へ不当労働行為救済申立を行った。

3.今後の予定
11月20日 12時30分〜18時30分 兵庫県労働委員会不当労働行為救済申立証人尋問(傍聴可)
12月18日 10時15分 東リ偽装請負事件裁判 第6回期日 神戸地裁204号法廷

来年12月の東リ創業100周年を争議解決のターゲットとして、街宣活動に力を入れて行きます。