2019年11月28日木曜日

東リ偽装請負裁判、3月13日(金)13時10分 判決!

 2017年11月21日の提訴以来、裁判は2年かかって11月15日にようやく結審しました。『労働契約申込みみなし制度』に基づき、東リに対しL.I.A労組の原告5人が地位確認を求めて神戸地裁で闘ってきましたが、この裁判は全国で初めて違法派遣・偽装請負から直接雇用を求めるものであり、原告勝利の判決となれば、違法状態に置かれている他の非正規労働者にも、直接雇用の道が開かれる画期的なものとなります。

 裁判で東リは偽装請負の事実は無かったと主張しています。請負会社の社員だった原告5人は、東リの生産体制に組み込まれ、日常的に東リの指示や命令を受けて仕事をしてきました。東リの生産指図に基づいて予定を立て、東リが所有する機械、材料を用いて生産し、出来高は東リのコンピューターに計上し、そして毎日、作業報告を東リの社内メールを通じてしなければなりませんでした。またクレーム処理や、トラブル報告も東リの指示通りにやらされてきました。実態をみれば偽装請負であるのは明らかです。しかし東リはこれらのことを発注者から受注者への依頼であるとか、注文であると言葉をすり替え、詭弁を弄してきました。

 2020年3月13日いよいよ判決が下されます。政府と財界が「働き方改革」と称し、働く者の雇用、権利を破壊しつつある今、その方針に逆らって直接雇用を求める私たちの闘いは、決して平坦な道ではありません。それを示すかのように、労働局が違法派遣・偽装請負を厳しく取り締まる風はありません。もし裁判所もその風潮に乗ってしまうなら、非正規労働者が救われる道は益々狭きものとなります。そうさせないためにも、判決まで私たちがしっかりと関心を持って見ていることを、行動によって裁判所に示す必要があります。

11・13東京ビッグサイトインテリア見本市会場前
11・13東京ビッグサイトインテリア見本市会場ゲート前

2019年11月21日木曜日

12月4日(水) 総会開催!


 『東リの偽装請負を告発し直接雇用を求めるL.I.A労組を勝たせる会』は結成後、11月3日で丸一年なりました。つきましては下記の要領で総会を開催しますので、会員の皆様はご出席お願いします。また会員以外の皆様のお越しもお待ちしております。
 この一年の闘いの報告や、来年3月13日の判決に向けて、いかに闘いを繰り広げていくか、代理人弁護士の話を交えて理解を深めていきたいと思います。

 日時:12月4日() 19時〜
 場所:エル・おおさか 南館101
 会場費:カンパ500

2018月11月3日結成総会


2019年10月19日土曜日

腹立たしい厚労省の姿勢

 9月19日の中労委の不当労働行為救済申立の再審査期日に合わせて、午前10時から厚労省へ偽装請負の指導助言に関して直接申し入れを行った。こちらからはL.I.A労組3名、代理人弁護士3名、支援者3名が出席し、そして共産党の小池晃議員秘書大槻氏、倉林明子議員秘書丸山氏にも同席して頂いた。

  2年半前、L.I.A労組は兵庫労働局に東リの偽装請負を告発した。当初労働局の担当者はヤル気を見せ、積極的に偽装請負の証拠となる物の提出を求めてきた。
 ところが昨年7月、労働局は突如調査を打ち切った。「偽装請負については、本省の内部通達により、過去のものや裁判等で係争中のものは指導助言はできない」と回答して来たのだ。しかし村田弁護士が小池晃議員の事務所を通じて厚労省にヒヤリングを行なったところ、「過去のものや係争中のものについても、偽装請負の指導助言はできる」と労働局と異なる見解を示した。そこで昨年10月再度兵庫労働局を訪れた。担当者は「説明不足で誤解があった。実は調査は継続していた。しかし偽装請負とは判断できていない」と苦し紛れの言い訳に終始した。彼らの見解は「適切な請負とは言えないが、違法な派遣とまでは言えない」という理解に苦しむようなものだった。

 兵庫労働局が偽装請負の指導助言に積極的でないのを見て、厚労省と直接交渉を行い、膠着状態を脱しようと試みた。しかし厚労省職業安定局需給調整事業課の課長補佐、指導官達の応対はまさしく官僚答弁であった。こちらの質問に対して、「兵庫労働局は適正に判断していると聞いております」「個別の案件についてはお答えできません」「検討します」と、通り一遍の回答で御茶を濁そうとした。

 偽装請負の指導助言の判断は厚労省の告示「労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド」に基づいて行われており、2012年の改正労働者派遣法が成立した時に合わせて、改正された告示である。言わばこれは事業者が法の網の目を潜るための虎の巻である。これにより『労働契約申込みみなし制度』は骨抜きにされていると言っても過言ではない。

  厚労省に申し入れをした数日後、兵庫労働局は村田弁護士に、直接訪問して説明をしたいと連絡をして来た。そして10月18日午前10時に弁護士事務所にやって来た。こちらはL.I.A労組の3名と弁護士3名、労働局からは需給調整事業課課長と2名の指導官が出席した。労働局の課長は説明が曖昧であったことを詫び、結果だけ報告すると言い、「派遣法26条の1項に照らし合わせて、違法である事案は見つからなかった」と回答した。こちらからその判断に至った理由、過程について質問したが、労働局は「本省から結果だけを伝えるように言われている。お答えできません」と突っぱねた。「裁判でも労働委員会でも、理由を示しているではないか」との問いには、「我々は行政だから説明する必要はない」と言い切った。中身はブラックボックスのままで、納得せよとでも言いたいのか?結局、厚労省は『みなし制度』を使わせないように、このようなデタラメな判断をしているのだろう。彼らの不誠実な態度は厚労省本省の役人と全く変わらなかった。問題の本質に触れず、表面的な受け答えに終始した。
 企業の不正を指導することもなく、野放しにする行政。ここまで国は腐敗しているのかと思い知らされる出来事であった。

9月19日厚労省交渉


2019年9月25日水曜日

厳しい現実。でも、あきらめずに闘うぞ!

 8月28日(水)18時から、阪急伊丹駅東側バス停付近で東リ偽装請負争議の街頭宣伝活動を行いました。私がマイクで伊丹市民の皆様に訴えかけている時に、今働いている派遣先の工場のラインリ-ダ-(係長職)が通りかかり、大きな声で「頑張れよ」と声を掛けてくれました。突然のことで少し恥ずかしく思いましたが、大きな励みにもなりました。また、快く公正判決を求める署名もしてくれました。

 それからバスを待っていた一人の方が、私たちの闘いに興味を持ち、自らビラを受取りに来られ、署名もしてくれました。少しお話しましたが、その方が勤めている会社も、過去2回労基署から指導を受けた事があると仰っていました。しかしその後も会社は何事も無かった様に、全く反省をしていないと嘆いていました。やはり労働者自らが闘わない限り、会社は変わらないんだと思い、私たちが自らの闘いを勝ち抜くことは大切なことであると改めて感じました。

 9月10日(火)にもJR伊丹駅前で街頭宣伝を行い、この10か月間、定期的に街頭に立って争議の訴えをしてきましたが、回を重ねる毎に、ビラの受取りがだんだん良くなって来ていると感じています。地道な活動ですが、これからもコツコツ積み重ねて行きたいと思います。

 最後に私事ではございますが、今働いている派遣先の工場が、業績不振に陥り人員削減をする事になりました。大変辛いことではありますが、私自身もその影響をモロに被って9月30日以降の契約更新がなされず、新たに仕事を探さなければなりません。現在、派遣会社に、次の派遣先をお願いしています。しかし私の年齢が56歳ということもあって求人が少なく、またエントリーの時点で断られるといった状態で、未だ10月からの仕事が決まっていません。非常に厳しい状況ですが、あきらめずに頑張って参ります。

L・I・A労働組合
執行委員長 藤澤 泰弘

阪急伊丹駅前街頭宣伝

藤澤委員長


2019年9月4日水曜日

東リ偽装請負裁判は証人尋問が終わり、11月15日結審へ!


 7月12日に続いて、2回目の証人尋問が8月9日に行われた。神戸地裁には45名の支援者が傍聴に詰め掛けた。傍聴席は40席で、先に被告東リ側が6席を占めていたため、9名が溢れる結果となった。途中、傍聴者の入れ替えもあったが、全く法廷に入ること出来ずに、裁判所を後にした人も出た程だ。それから前回と同様、労組関係の応援も多く、総勢9団体に上った。

 証人尋問は被告東リの主尋問から始まった。伊丹工場の前工場長N氏である。N氏は毎朝工場内を巡回していたが、各工程の業務については把握しておらず、現場における原告らへの指揮命令は、もっぱら東リ正社員のスタッフ行なっていたので、「Tスタッフはしていないと言ってました」「Tスタッフはそのようなことは言ってないと聞いてます」と伝聞の話ばかりをしていた。原告側は伊丹工場巾木工程の業務に携わっていたTスタッフを証人として呼び出す意向だったが、東リが拒否したので、一旦裁判所が保留としていたが、結局それは実現しなかった。

 被告側N氏の主尋問は苦しい言い逃れが目立った。例えば原告藤井氏前回の証人尋問で、始業前のミーティングにはTスタッフが同席していたという証言に対し、「T氏は出勤が午前8時なので、7時始業前のミーティングには参加できない」と反論した。しかし巾木工程は3交替制なので、午後3時の始業前のミーティングには参加していたのである。またT氏が巾木工程向けに作成した報連相の指示文書について、「請負社員のH氏から頼まれて作った」と明らかに嘘とわかる証言もあった。
 村田弁護士から前工場N氏への反対尋問は請負と派遣の契約についてであったが、東リは過去において、どのような契約を結んでいたかについては明らかにしておらず、N氏は「わかりません」という答えに終始した。2017年以前の派遣契約についても、N氏は責任者でありながら内容を把握しておらず、派遣の期間制限を示す抵触日の告知もやっていなかったことがわかり、東リの杜撰な管理体制が露わになった。

 裁判長は「請負の時と、派遣に切り替えた時、新たな派遣会社に引き継がれた後、何か業務に違いはありますか」とN前工場長に質問したが、N氏は「指揮命令の問題だけですので、業務には違いはありません」と答えた。つまり指揮命令権が東リにあるか請負会社にあるかという違いだけで、派遣であろうと請負であろうと、現場での実態は何も変わらないということである。

 原告有田の主尋問では、膨大な証拠を元に証言を積み重ねて行った。25分という短い時間ではあったが、前回の証人尋問で不足したことを含め、概ね言いたいことは言えたと、原告弁護団は満足気だった。

 被告側からの反対尋問では、東リからの指示については安全上、品質管理上のことであると印象付けようとしていた。これは労働局の偽装請負の判断に沿った考えで、安全上、品質管理上、緊急かつ必要とされることは日常的指揮命令とはならないとしている。しかしこれはあくまでも厚労省の告示に基づいた労働局の見解である。村田弁護士が言うように偽装請負の判断は独立性、専門性、指揮命令など総合的になされるべきで、この裁判で村田弁護士が強調したのは、原告らが働いていた工程は東リの一部であり、東リシステムに組み込まれていたということである。日常の指示は熟練工になればなるほど必要でなくなり、その結果、指示がほとんどないからといって、偽装請負でないという考え方は、実態を無視したものと言わざるを得ない。

 報告集会で村田弁護士は「証人尋問は有利に進んだと感じるが、これで勝てなかったら裁判所に騙されたというしかない」と言ったが、多くの傍聴者もそう感じたかもしれない。次回11月15日期日は結審し、来年早々には『労働契約申込みみなし制度』の初めての判断が示される。良い判決を期待したい。

8月9日裁判報告集会


2019年8月5日月曜日

裁判報告(第一回証人尋問)

 7月12日、一回目の証人尋問が神戸地裁で行われ、証人としてL.I.A労組の藤澤委員長と藤井書記長が証言した。この日38名の支援者が傍聴参加したが、東リ側の傍聴者6名が先に傍聴席を占めていたため、4名が法廷に入ることができなかった。
 主尋問では原告らがまだ製造業派遣が認められていない1999年頃から、実態は派遣労働でありながら請負労働と称して、正社員と混在状態で働き始め、正社員から管理監督されながら仕事を教え込まれてきたこと、そして徐々に請負会社の従業員だけで仕事を行うようになった過程を証言した。しかしその後も依然として東リのシステムに組み込まれ、東リの管理体制下に置かれて正社員となんら変わらない業務実態であり、請負会社には独立性、専門性は全くなかったことを証言によって明らかにして行った。原告代理人村田弁護士は、東リの日常的な指揮命令だけを偽装請負の判断材料とするのではなく、原告らの業務が東リと一体化していることを強調する狙いがあった
 反対尋問では原告の主張する事実に対して、ほとんど争いは無かった。被告弁護士の尋問の中で目立ったのは、東リから出される日常の指揮命令については、安全上または品質管理上必要であったと印象付けようとしたことだ。
 証人尋問の最後に裁判官から質問があったが、それは原告が証言した東リの指示が「どのくらいの頻度であったか」ということだった。「週に何度か、月に何度か」と頻度によってその指示が日常的なものであるかどうか判断しているのかもしれない。しかし実際に現場に立ってみれば、東リの正社員は常に原告らの業務遂行に目を光らせ、逐一報告を求め、問題が起こった時に指示を発していたのであって、例え毎日指示はされていなくても、それは日々東リの指揮命令下に置かれているということではないか。第2回証人尋問では東リの指示が発注者として必要かつ緊急的なものではなく、日々の管理体制から出ていることを強調して行く必要があるだろう。

第二回証人尋問
8月9日(金)13時30分〜
神戸地裁204号法廷

7月26日東リ東京/前


2019年7月16日火曜日