2023年12月18日月曜日

東リ偽装請負争議の本が発売されました。

弁護団による東リ偽装請負の仕組みの解説、東リ当該組合員の座談会(当時のふり返り)等、盛りだくさんの内容となっています。


書店で購入時は税込み1,540円、なかまユニオンに申し込んでいただければ、1,200円+送料でご購入いただけます。(Fax06-6242-8130 メール mail@nakama-union.org)



『闘って正社員になった   東リ偽装請負争議6年の軌跡』

著者 東リ偽装請負争議原告・弁護団 (編)

偽装請負を告発し、2012年改正派遣法の「労働契約申込みみなし制度」で、派遣先での労働組合員全員の直接雇用・正社員化を勝ち取った東リ偽装請負争議。その闘いの意義を、組合員、弁護団、支援者らで振り返る。

偽装請負を告発し、2012年改正派遣法の「労働契約申込みみなし制度」で、 派遣先での組合員全員の直接雇用・正社員化を勝ち取った東リ偽装請負争議。 労働組合こそが働く者の権利を守る拠り所であることを示したその闘いの意義を、組合員、弁護団、支援者らで振り返る。誰でも組合をつくって闘える!  中間搾取と差別雇用を放置してはならない!


目次

   はじめに (田中充郎)

    略年表

    第1部 組合を結成して派遣先に直接雇用を求める

     東リ伊丹工場での偽装請負の実態 (村田浩治/大西克彦)

     組合結成・偽装請負告発から、全員職場復帰・直接雇用・正社員化まで (有田昌弘)

     判決確定から職場復帰まで一年近くかかった交渉 

    第2部 法律闘争の取り組みとその成果 (村田浩治/大西克彦)

     兵庫労働局に対する偽装請負認定とみなし規定による是正指導を求める闘い


☆エル・ライブラリーによる紹介もご参照ください。
https://l-library.hatenablog.com/entry/2023/12/07/130011





2023年3月28日火曜日

3月27日東リ伊丹工場へ職場復帰!

  3月27日、東リ伊丹工場へ5人揃って職場復帰することが出来ました。2017年3月末に職場を追い出されてから、ちょうど6年になります。

 その当時、5名は請負会社の従業員として東リ伊丹工場で働いていました。しかし、その働き方が偽装請負だったため、兵庫労働局へ偽装請負を申告し、そして請負会社で組織したL.I.A労働組合の組合員のうち4名が、労働者派遣法40条の6「労働契約申込みみなし制度」に基づき、先行して直接雇用申し込みみなしの承諾を東リに通知しました。

 同制度によれば、違法派遣・偽装請負を受け入れている企業は、その労働者に対し、直接雇用の申込みをしたとみなされ、労働者がそれを承諾すれば、労働契約が成立することになります。

 ところがちょうどその頃、東リの意向によって請負会社の全従業員が、別の派遣会社に移籍することになっていて、あろうことか突然16名いた組合員のうち11名が組合を脱退し、組合に残された執行委員長と承諾通知した4名の計5名が、派遣会社から不採用とされ、東リの職場を追い出されたのでした。

 それから6年の苦闘の末、東リの正社員として職場復帰しましたが、その間、一審の神戸地裁で不当判決を出されるなど、厳しい闘いが続きました。当該の中には、生活困窮に陥ったものもいましたが、決して諦めることなく闘い続けました。

 その結果、2021年11月7日大阪高裁で逆転勝利し、裁判所は、東リが偽装請負を行なっていたと判断した上で、司法において「労働契約申込みみなし制度」を初適用し、5名が東リの従業員としての地位があることを認めました。裁判において偽装請負から直接雇用が認められるという画期的判決になりました。

 しかし、その後、東リは判決を受け入れずに最高裁へ上告しました。昨年6月4日、最高裁は東リの上告を棄却し、判決が確定し、5名は晴れて東リの従業員となりました。

 東リの従業員となったものの、それで全てが片付いたわけではありませんでした。東リは5名の就労を拒否し、賃金の一部は支払っているものの、自宅待機を命じていました。

 組合は何度も団体交渉を行なって、就労を求めましたが、人員充足を理由に5名の就労を拒否し続けました。挙句の果てに東リは金銭による契約解除を求めてきました。5名は金銭解決を断固拒否し、就労を求め続けました。その結果、ついに東リは5名の就労を認めざるを得なくなりました。

 勿論その間、兵庫労働局が東リに対し、就労を促す助言を行い、更により強い指導を出すべく動いていましたし、また昨年の判決確定後、東リ伊丹ホールのネーミングライツの見直しを伊丹市に申し入れ、その件で伊丹市が東リに事情説明を求めていたとも聞いています。それらのことが大いに東リへのプレシャーになったことは事実でしょう。

 しかしながら、当該5名が金銭に心を踊らされず、頑なに職場復帰を求め続けたことが、この勝利をもたらしたことは間違いありません。これは非正規労働者が闘いによって正社員を勝ち取った画期的勝利です。

 支援者の皆様にも、これまでの闘いを強力に支えて下さったことに深く感謝いたします。これから職場でどんな問題が発生するかもしれませんが、5名がこれまでの闘いの中で培った強い精神力によって乗り越えることができると信じています。

 これからも引き続き皆様からの励ましがあれば、幸いに思います。




2023年3月19日日曜日

2022年12月2日、L.I.A労働組合は「全東リなかまユニオンに改名しました。

 

昨年6月4日の最高裁の判決確定により組合員5名は東リの労働者となり、東リで組合活動をするためには、組合規約の改正が必要になりました。そこで組合名も、それに相応しいものに改名しました。東リで働く労働者であれば、雇用主にかかわらず、パート・アルバイト、派遣労働者など誰でも入れる労働組合です。それに伴なって「L.I.A労組を勝たせる会」も、「就労を求める全東リなかまユニオンを勝たせる会」に改め、12月2日の総会で承認を得ました。

 

3月27日、私たち5名は伊丹工場で就労します!

6年の苦闘の末、職場復帰を勝ち取る!

 2017年3月末に東リの職場を放り出された私たち組合員5名は、6年間の闘いに勝利し、3月27日から職場復帰します。

 

 2021年11月7日、私たちは大阪高裁において勝訴し、東リとの直接雇用が認められました。その後、東リはその判決を受け入れず、最高裁へ上告していましたが、昨年6月4日最高裁は東リの上告を棄却し、判決が確定しました。それにより私たち5名は、東リの社員として認められました。

 

 元々、私たちは請負会社の従業員でしたが、その働き方が偽装請負であったため、派遣法40条の6「労働契約申込みみなし制度」に基づき、東リに対して直接雇用を求めました。この制度によれば、偽装請負・違法派遣を受け入れている企業は、その労働者に労働契約を申し込んだとみなされ、労働者が申し込みを承諾すれば労働契約が成立します。私たち5名も、その制度に基づいて東リに承諾を通知し、裁判でそれが認められたのです。

 

 最初に東リに対して直接雇用を求めたのは2017年3月のことですが、当時、伊丹工場の工場長の要請に従って、請負会社の従業員は全員、工場長が手配した派遣会社シグマテックに移籍することになっていました。ところがシグマテックの採用直前に、請負会社の従業員で組織するL.I.A労働組合の組合員16名のうち11名が一斉に組合を脱退し、組合に残った5名のみが、シグマテックから不採用とされ、職場を追い出されてしまったのです。組合脱退者と非組合員は全て採用されたにもかかわらず。

 

 シグマテックの組合員5名の不採用については、2019年4月25日兵庫県労働委員会で不当労働行為が認定され、シグマテックに対し「(組合員5名の)不採用はなかったものとして取り扱い、2017年3月20日の面接時に面接した組合員に提示した条件で、同年4月1日付で組合員らを雇用し、同日に伊丹工場の巾木工程及び化成品工程に派遣した者と同様の契約更新をするという救済を行うことが適切である」という救済命令が出ています。命令書には「シグマテックの不当労働行為は東リの意向を慮ったことに起因すると推認される」と言及されています。この件は、現在も中央労働委員会で係争中であり、近々命令が出される予定です。

 

 さて、昨年6月4日の最高裁の判決確定以来、東リは私たち5名に「人員充足のため働く場所が無い」という理由で、自宅待機を命じていました。判決確定にもかかわらず、その後も就労を求める闘いが8ヶ月余り続きました。昨年7月には兵庫労働局から東リに対し、私たち5名を就労させるよう助言が出されていましたが、東リは無視していました。最近になって、労働局がさらに強い指導あるいは勧告を出すべく動いていたので、東リはとうとう就労を認めざるを得なくなったようです。その間、東リは金銭和解による雇用契約解除を求めてきましたが、私たちはそれを断り、就労を求め続けてきました。そして、ようやく私たちの思いが叶い、職場復帰を勝ち取ることができました。

 

就労は実現したが、未解決の問題が

 3月27日から私たち5名は、東リ伊丹工場で就労しますが、それで全てが解決したわけではありません。未解決の問題が残されています。私たちは、判決によって、2017年4月1日(1名は同年8月25日)から東リの社員となっています。東リの社員はすべからく東リの就業規則が適用されます。しかし、東リは私たちに対しては、本年3月27日から就業規則を適用し、それ以前については、請負会社の労働条件が適用されるとしています。就業規則の適用時期の違いによって、過去の一時金の未払いや賃金差額、定年退職と再雇用時期、それに伴う退職金の有無の問題が生じ、私たち組合員は大きな不利益を蒙ります。東リの社員なのに、なぜ東リの就業規則が適用されないのでしょうか。おかしいではありませんか。この問題を解決するために、是非ともみなさんのご理解とご支援をお願いします。

2022年6月15日水曜日

東リ伊丹工場偽装請負事件の確定にあたって

  最高裁判所は、東リ伊丹工場において偽装請負状態で就労していた労働者らと同社との間の労働契約関係を認めた大阪高等裁判所判決に関して、本年6月7日付で東リ株式会社の上告を棄却しかつ上告審として受理しない旨を決定した。同日をもって大阪高等裁判所判決は確定した。


1 事案の概要

 東リ株式会社(以下「東リ」)は、その伊丹工場(兵庫県伊丹市)において、主力製品である巾木(床と壁の繋ぎ目に使用される建材)を製造する巾木工程と、接着剤を製造する化成品工程で、1990年代後半頃から原告ら労働者を偽装請負で就労させてきた。

 2015年夏に原告ら労働者は労働組合を結成し、2017年3月、組合員のうち執行部を中心に一部有志(原告ら)が先行して労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「派遣法」)第40条の6(直接雇用の申込みみなし規定)に基づく承諾通知を東リに送付し、同社に対して直接雇用に関する団体交渉を申し入れた。

 2017年3月、東リは、当時同社に原告ら労働者を供給していた偽装請負会社に見切りをつけ新しく用意した派遣会社(株式会社シグマテック。以下「新派遣会社」)に原告ら労働者の雇用を引き継がせる手続き中であった。

 この移籍の過程で、新派遣会社が組合員だけを採用拒否するという事件が起きた。3月下旬、新派遣会社から各労働者に最終的な採用通知が送られる直前に、東リへ承諾通知を送った組合の中心メンバー5名を残して、16名いた組合員のうち11名が一斉に脱退した。そして、もともとの非組合員及び組合脱退者は全員が新派遣会社から採用通知を受ける一方、組合に残った5名は全員が不採用通知を受けた。かくして、偽装請負という不正義を糺すため行動をした原告ら5名は、その故をもって2017年3月末に東リ伊丹工場から放逐されたのである。


2 神戸地方裁判所(裁判官泉薫・横田昌紀・今城智徳)の不当判決

 原告らは、2017年11月21日、東リに対し派遣法第40条の6に基づく地位確認等を請求する訴訟を神戸地方裁判所(以下「神戸地裁」)に提起した。

 しかし神戸地裁第6民事部は、2020年3月13日、原告らの就労実態は偽装請負ではなかったなどとして請求棄却の不当判決を言い渡した。


3 大阪高等裁判所(裁判官清水響・川畑正文・佐々木愛彦)の判決

 大阪高等裁判所(以下「大阪高裁)第2民事部は、一審神戸地裁の誤りを正して一審判決を取消しすべての原告について東リとの労働契約関係を認めた。その判断は、


① 偽装請負に該当するか否かの判断にあたっては、労働者派遣が労務提供を目的とした契約でなく請負事業者して独立性専門性を備えているといえるかという点を厳格に判断し、厚労省が作成した「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(37号告示)を参照して判断し、東リが、日常的かつ継続的に、原告らに対し、伊丹工場の他工程の従業員らと同様に指示や労働時間の管理等をする偽装請負をおこなっていたと認定した。


② また、派遣先に派遣法等の規定(規制)の適用を免れる目的があったか否かの判断にあたっては、「日常的かつ継続的に偽装請負等の状態を続けていたことが認められる場合には、特段の事情がない限り、労働者派遣の役務の提供を受けている法人の代表者又は当該労働者派遣の役務に関する契約の契約締結権限を有する者は、偽装請負等の状態にあることを認識しながら、組織的に偽装請負等の目的で当該役務の提供を受けていたものと推認する」という基準を示し、主観的要件(派遣先の「派遣法等の規定~を免れる目的」)は客観的事情から認定されることを示した。

 大阪高裁の判断は、違法派遣、とりわけ労働者派遣の実態があるにも拘らず請負その他労働者派遣以外の名目で就労をさせて雇用責任を潜脱する事業者の責任を見逃さず、派遣法第40条の6の趣旨である労働者の雇用の安定を保障する積極的なものであった。


4 確定をうけて

 大阪高裁判決から7ヶ月で最高裁判所が上告棄却、上告審として不受理を決定し判決を確定させたことは、不安定な立場で5年にもわたる裁判を余儀なくされた労働者らの雇用の安定に資するものであり、この決定を歓迎する。

 東リは判決確定を真摯に受け止め、一刻も早く原告らを就労場所に戻し、正社員と同等の条件で就労させるべきである。

 また、最高裁が支持した大阪高裁判決の示した判断を踏まえ、偽装請負・違法派遣の認定・指導に極めて消極的な立場をとってきた行政(労働局等)はその姿勢を改めて労働者を救済する措置を講じることを強く求める。

                                         以上


                                  2022年6月14日


東リ偽装請負事件原告団・弁護団

東リの偽装請負を告発し直接雇用を求めるL.I.A労組を勝たせる会


共同声明(PDF)ダウンロード


2022年6月9日木曜日

=速報= 大阪高裁判決確定、大勝利!

  最高裁は6月7日付けで、東リの上告棄却と上告受理申立の不受理を決定し、大阪高裁の判決が確定しました。これにより当該5名、そして私達争議団の勝利が実現しました。

 2015年10月に「労働契約申込みみなし制度」が施行されてから、裁判による初の適用となる画期的判決の確定です。ようやく、脱法目的に偽装請負・違法派遣を受け入れている企業に対し、ペナルティーとして、雇用責任を取らせることができます。これもひとえに皆様のご支援の賜物です。ありがとうございます。

 これをきっかけに、同じように不当に扱われている労働者が、自ら闘う勇気を持って頂ければと思っています。

 確定した判決内容は、「5人が東リとの労働契約上の地位にあること」と「2017年4月から判決確定までの賃金の支払い」です。

 これから5名全員の職場復帰に向けての闘い(東リとの直接交渉)が始まります。完全勝利するまで、引き続きご支援をお願いします。

5月20日最高裁前




2022年4月12日火曜日

最高裁に対する東リ事件『上告受理申立の不受理 及び上告棄却を求める署名』取り組みのお願い

 

 世界情勢が緊迫する中、日頃の皆様のご奮闘には敬意を表します。

 202111月4日、大阪高裁は、労働者派遣法40条の6「労働契約申込みみなし制度」に基づき、東リ()の偽装請負を認定し、東リ()と元請負従業員5名との間で雇用契約を認めました。司法においては、同制度の適用は全国初であり、雇用の安定を望む非正規労働者にとって希望を見出せる画期的判決となりました。しかし、東リ()は判決を受け入れず、最高裁へ上告提起及び上告受理申立を行っています。

 東リ()の偽装請負を告発したことで、職場から追い出された元請負従業員の当該5名は、長い者で18年、短い者でも4年以上、東リ()の工場で正社員と変わりなく仕事をしていた熟練労働者です。現在は、仕事を奪われ、生活は困窮を極めながらも、低賃金のアルバイト、派遣労働で生計を立てながら、東リ()に対し、5年以上も職場復帰と直接雇用を求めて粘り強く闘い続けています。長期に及ぶ闘いの末、ようやく5名は大阪高裁で勝利することができました。故に一刻も早く争議を解決して、職場復帰ができることを望んでいます。それを実現するためには、この判決を何としてでも確定させなければなりません。

 判決以降、東リ()に対し、上告の取り下げを求める運動を展開してきましたが、それに加えて、最高裁に対しても、上告受理申立の不受理及び上告棄却を求める運動を開始することに致しました。つきましては、多用の折、お手数をおかけ致しますが、「上告受理申立の不受理及び上告棄却を求める署名」にご協力を賜りますよう、よろしくお願い致します。

 

 

 

【要請事項】

         別紙 個人署名、団体署名に取り組んで下さい。

 

         締切   第1次集約  4月30日

              第2次集約  5月31日

              第3次集約  6月25日

 

   集約場所  〒534−0024 大阪市都島区東野田町4−26−304 
          なかまユニオン気付

    東リの偽装請負を告発し直接雇用を求めるL.I.A労組を勝たせる会


署名用紙は下記からダウンロードをお願いします。

個人署名 

団体署名

2021年11月11日木曜日

東リ偽装請負事件控訴審 画期的勝利判決!

 L.I.A労働組合 執行委員長 藤澤 泰弘 


 11月4日、大阪高裁控訴審判決の言い渡しで、裁判長が主文を読み上げる前に、「傍聴者の皆さんは、終わるまで騒がないで、声を出さないで下さい」と前置きしました。それを聞いた瞬間、「また敗訴か?」と頭をよぎりましたが、一審判決を取り消し、完全逆転勝利という判決を勝ち取りました。

 司法が弱者を救済するという判決は、当然といえば当然ですが、正直に良かったと感慨深いものがあります。

 しかし、東リが最高裁に上告する可能性があるので、まだ素直に喜べません。東リが高裁判決を真摯に受け止め、最高裁への上告を断念し、私たちに謝罪し、判決に従う事を願うばかりです。

 控訴審で逆転勝利したことで、少しはメディアも取り上げてくれたので、違法状態で働かされている全国の非正規労働者に対しても、直接雇用の可能性をもたらす一筋の希望の光になれたのかなと思います。


判決のポイント

 東リの偽装請負を認定。

 原告(控訴人)5人が東リとの労働契約上の権利を有する。

 2017年労働契約成立時からの賃金支払いを東リに命じる。


※「労働契約申込みみなし制度」に基づく、全国初の勝訴判決です。