2020年9月15日火曜日

東リ偽装請負事件 第一回控訴審報告

  9月2日、大阪高裁で第一回控訴審がありました。高裁の裁判長は、東リの主張を鵜呑みにした、一審の神戸地裁の判決に疑問を持ちました。伊丹工場巾木工程では、長年、請負従業員が業務を行ってきましたが、2017年3月、業務契約が請負から派遣に変えられました。裁判長は「2月27日付のメールを理由に、派遣契約になってから対応が変わったとしているが、メールの内容は3月1日からのシフトについてであって、請負が派遣になって、どのように指揮命令が変わったのかというのがわからない」、また「請負工程と東リ正社員の工程の派遣との指揮命令に、どのような違いがあるのか」と東リに質問しました。

 その他、請負代金の決め方についても、東リに詳細な説明を求めました。本来、請負業者は自ら必要な材料を仕入れ、材料代を支払い、注文主に完成品を納入して、その代金を受け取ります。請負代金は材料代、手間賃、利益などを含んだ上で決められなければなりません。しかし伊丹工場では、東リが材料を直接仕入れ、請負会社は材料代を支払わず、請負代金は完成品の数量に関わりなく、毎月一定額という、請負としてはあり得ないことが行われていました。(東リは請負代金を決める際に、材料代を斟酌していると主張している。)裁判長が、それらのことに疑問を持ったのは、当然のことだと言えます。

 裁判長は東リに対し、以上3点について、次回期日までに詳しく主張をまとめるよう求めました。

 他方、私たち控訴人に対しては、裁判長は労働者派遣法40条の6の付帯事項にある「善意無過失」「派遣法を免れる目的」について、法律制定過程の妥協の産物と触れた上で、そのことを踏まえながら、東リの偽装請負における違法性の認識、脱法目的についての立証を求めました。派遣法40条の6は、2012年旧民主党政権下で制定されましたが、この部分については当時野党であった自民党と公明党が、制度に盛り込むように要求したもので、いわば制度適用を困難にするための方策です。私たちは、この高いハードルを何としてでも、超えなければなりません。

 私たちは全国で初めて、この派遣法40条の6を使って裁判をしています。同じように違法下で働かされている労働者が、後に続いて直接雇用化できるように、まず私たちが勝利して、道を切り開きたいと思います。

 逆転勝訴のために、公正判決署名も合わせて、是非とも皆さまのご支援を頂きますよう、よろしくお願いします。


控訴審第2回期日 10月23日(金) 11時30分 大阪高裁 別館8階 82号法廷


9月2日第一回控訴審 裁判報告集会


JR伊丹駅前街頭宣伝



2020年6月26日金曜日

大阪高裁 控訴審期日決定!


コロナ禍によって遅れていた控訴審の第1回期日が下記の通り決まりました。

日時:9月2日() 1130
場所:大阪地裁別館8階82号法廷

コロナ対策のため、傍聴人は13名まで。
裁判後、報告集会を予定しています。

神戸地裁で出された不当判決を、何としてでも覆さなければなりません。
逆転勝訴するため、なお一層、皆様のご支援よろしくお願いします。


大阪高裁へ公正判決を求める署名
神戸地裁に引き続き、大阪高裁の控訴審でも公正判決署名を始めました。是非、ご協力ください。神戸地裁の判決は驚くべきものでした。裁判所は原告らが示した数多くの証拠に基づいた主張や証言を「裏付を欠く」と否定する一方で、何ら証拠を示さない東リの主張や証言を採用するなど、判決は東リの主張をなぞっただけの、公正と呼ぶにはほど遠いものでした。しかし大阪高裁には何が何でも公正判決を出させるよう、皆様のお力をお貸しください。

目標:3万筆 
第一次集約:2020年8月31
第二次集約:   1031

      団体署名:PDF


      個人署名:PDF


2020年3月19日木曜日

神戸地裁泉薫裁判長らによる東リ偽装請負事件不当判決に抗議する声明




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 2020年3月13日、東リ株式会社伊丹工場において20年近く偽装請負で就労した労働者が東リに対し提訴した労働者派遣法40条の6に基づく労働契約上の地位確認訴訟において、神戸地方裁判所第6民事部(泉薫裁判長、横田昌紀裁判官、今城智徳裁判官)は、2017年3月頃には東リにおける原告らの就労形態は偽装請負(違法派遣)ではなかったなどとして原告らの請求をすべて退けるという極めて不当な判決を言い渡した。


(1)判決は、請負と派遣の区別について、裁判所としての明確な基準を全く示さなかった。原告らが東リの指示に拘束されているか否か、組織に組み込まれているか否かなどの請負と労働者派遣の性質の違いなどには一切目を覆い、「偽装請負等の状態にあったとまではいうことはできない」などとする不明瞭な結論のみを示した。
(2)具体的な指揮命令の存否についても、原告らが東リ現場責任者の証人申請をしたにも拘らず、判決は、証人申請を却下しながら、認定においては、原告らの「供述は裏付けを欠き採用できない」などという不当な判断をおこなった。東リが何らの反証も行わず事実の否認をするという態度を容認する一方で原告側の主張、供述は根拠なく否定しており、公正な裁判所の事実認定とは言いがたい杜撰な判断である。
(3)また請負会社の独立性についても、請負会社自らが原材料を調達したとはいえない事実を認定しながら、「請け負った業務を自らの業務として被告から独立して処理していたものということができる」などと、自らが認定した事実と逆の評価を行っているのである。
 上記のような判決は、法の適用をするために証拠によって適切に事実認定をおこなうという法律家の常識を放棄しており、法の支配の担い手としての姿勢も意思も感じられないと言わざるを得ない。
(4)判決は、数え上げればきりがない程の強引な判断の繰り返しであり、「何が何でも偽装請負は認めない」という意思が垣間見えるものである。派遣法における労働者保護の趣旨を生かそうとする姿勢が全くみられず、許しがたい判断である。


 本件の争点である労働者派遣法40条の6(1項5号)は、リーマンショック等を契機とした2008年頃の大量の派遣切りを受け、偽装請負の「発注」会社の雇用責任をことごとく否定してきた裁判所の判断を変えるべく、そのような労働者の悲願を結集して制定されたものである。制定時には、当時の民主党など政権与党の他、自民党、公明党も修正に加わり、派遣や偽装請負で働く労働者の保護を強め、労働者の労務により利益を得ている派遣先会社、「発注」会社に雇用責任を認めさせるために生まれた規定である。このような派遣労働者保護の趣旨を生かすことが求められている。
 原告らは、労働組合を結成し、非正規雇用という不安定な立場にありながらも、勇気を振り絞って東リに対し直接雇用の意思表示をしたところ、その直後に、東リが原告らの就労していた現場について新たに「発注」した派遣会社から不採用とされ、職場から放逐された。原告らは、このような困難の中でも、東リの偽装請負による雇用責任を追及する闘いを進めてきた。
しかし判決は、こうした労働者の保護については一顧だにせず、製造業での派遣が許されていない時代から長年にわたって偽装請負を続けてきた東リの責任を不問に付したのである。極めて不当な判断であり、司法の役割を見誤ったという他ない。
原告ら、原告代理人ら及び「東リの偽装請負を告発し直接雇用を求めるL.I.A労組を勝たせる会」は、一致して、この不当判決を言い渡した裁判官らに抗議の意思を表明する。
原告ら、原告代理人ら及び「東リの偽装請負を告発し直接雇用を求めるL.I.A労組を勝たせる会」は、このような不当な判断を必ず大阪高等裁判所において改めさせることを決意し、宣言する。
以上
                    2020年3月19日
          東リ偽装請負事件原告団
同弁護団
東リの偽装請負を告発し直接雇用を求めるL.I.A労組を勝たせる会

2020年2月19日水曜日

3・13 東リ伊丹工場偽装請負事件 判決目前!


 3月13日、東リ偽装請負事件の判決が出ます。この判決は201510月1日施行の改正労働者派遣法40条の6『労働契約申込みみなし制度』にかかる、全国初の司法判断になります。この結果は非正規労働者にとって大きな意味を持つものです。この裁判を、労働法学者の脇田滋先生も注目しています。以下の文は、脇田先生から寄稿して頂きました。



                 寄稿  脇田 滋 龍谷大学名誉教授

・労働法令を守ることは企業が負う当然の責任
 労働法は、働く労働者を保護する法律です。憲法が定める労働権・労働条件(27)、団結権(28)に基づいて、弱い立場の労働者の保護を目的に、多くの労働法令や社会保障の法律が定められています。政府・自治体だけでなく民間企業も、「経営上、大きな負担となる」という理由で、労働法令を守らないことはできません。

・「偽装請負」利用というブラックな「脱法行為」
 法令が定める責任・負担を逃れる目的で、労働法を守らない労務対策が出てきました。その一つが「偽装請負」です。社員として雇用せず、「名ばかりの請負業者」に雇用させて、その従業員を受け入れて働かせる方式です。実際に指揮命令し、生産工程に組み込んで社員と同様に働かせる企業が、法令所定の使用者責任を負わない脱法行為です。解雇責任や均等待遇の義務も、「偽装請負」を利用すれば「所属企業が違う」という口実で、企業が容易に責任逃れできてしまいます。
 日本の労働法は、第2次大戦後、「偽装請負」を厳しく禁止しました。労働基準法第6条は「中間搾取」を禁止し、職業安定法第44条は「偽装請負」自体を「労働者供給事業」という違法行為と定め、罰則をもって禁止したのです。

・例外としての「労働者派遣」と違法派遣への規制
 ただ、1985年労働者派遣法は、「許可」要件などを定めて「偽装請負」の一部に限って適法化しました。その後の法改正で対象業務が広がり、2004年からは製造業務も派遣対象業務になりました。しかし、あくまでも「派遣」は例外で、「無許可派遣」は許されません。また派遣法は、派遣先にも一定の使用者責任を定めました。そこで企業の中には派遣法も逃れるために「偽装請負」を利用する脱法行為が続いたのです。
 2000年代に入って「偽装請負」の弊害が大きく注目されました。08年「派遣切り」が問題になり、12年派遣法改正で、「偽装請負(違法派遣)」を利用した派遣先には、派遣労働者を直接雇用する義務が定められました(15年改正を経て、現在は「派遣法40条の6」の規定)

・派遣法40条の6をめぐる初めての裁判
 偽装請負をめぐる先行事例(パナソニックPDP事件)は、派遣法40条の6の規定ができる前でした。09年の最高裁判決は、新規定に基づく判断ではありません。東リ・偽装請負事件では、「偽装請負」で働かされていた労働者が、派遣法406に基づいて派遣先に直接雇用を求めています。40条の6という派遣法の新規定が争点となる最初の裁判です。

・「偽装」を許さず、実態に基づく判断を
 国際労働機関(ILO)は、すべての労働者の「人間らしい働き方(Decent Work)」を各国に求めていますが、契約形式を利用した「偽装的な労働関係」の撤廃を求めています。EU諸国や韓国の裁判所は、実態に基づいて判断して、実際に労働者を使う企業の使用者責任を重視しています。最近になって、日本でも「非正規雇用改革」が進められ、派遣先の雇用責任強化と均等待遇義務導入の法改正があったことは重要です。
 裁判所は、国内外の労働法の新動向を踏まえつつ、「就労の実態を重視する」労働法の趣旨に基づいて、公正な判断を下すことが求められています。


判決:3月13()1310分 神戸地裁204号法廷




2019年12月15日日曜日

東リ100周年に抗議!

 12月7日(土)、東リ創業100周年の祝賀行事が帝国ホテル大阪で行われました。私たちは100年の偉業については敬意を表すけれど、その陰で虐げられてきた非正規労働者の思いをその100年にしっかり刻みつけようと、祝賀会に出席する東リ関係者に抗議の声を上げました。



 ホテル前には、なかまユニオンを始め、連帯ユニオン関西ゼネラル支部、きょうとユニオン、郵政ユニオン、大阪全労協、北大阪合同労組、そして連帯ユニオン関西地区生コン支部など50名を超える闘う仲間が支援に駆けつけてくれました。
「㊗︎東リ100周年5人を職場に戻せ!」と書いた大横断幕を掲げ、コンプライアンスが会社発展の礎であり、違法派遣・偽装請負を解決して次の100年に臨むようにと声を大にして訴えました。
 東リ100年のお祝いに、多くの労働組合が抗議に集まったという記憶は、彼ら東リ関係者から未来永劫消えることはないでしょう。



公正判決署名、継続のお願い
 全国初の「労働契約申込みみなし制度」に基づく直接雇用地位確認訴訟は、11月15日に結審しました。2020年3月13日に判決が下されますが、勝利判決に向けて公正判決署名を継続することにしました。以下の日程で提出行動を行いますので、署名にご協力お願いします。

2020年
 1月14日(火)午前8時30分 (一次集約1月13日)
 2月13日(木)午前8時30分 (二次集約2月12日)
 神戸地裁前集合 (1時間程度、地裁前でビラまきをします。)



2019年11月28日木曜日

東リ偽装請負裁判、3月13日(金)13時10分 判決!

 2017年11月21日の提訴以来、裁判は2年かかって11月15日にようやく結審しました。『労働契約申込みみなし制度』に基づき、東リに対しL.I.A労組の原告5人が地位確認を求めて神戸地裁で闘ってきましたが、この裁判は全国で初めて違法派遣・偽装請負から直接雇用を求めるものであり、原告勝利の判決となれば、違法状態に置かれている他の非正規労働者にも、直接雇用の道が開かれる画期的なものとなります。

 裁判で東リは偽装請負の事実は無かったと主張しています。請負会社の社員だった原告5人は、東リの生産体制に組み込まれ、日常的に東リの指示や命令を受けて仕事をしてきました。東リの生産指図に基づいて予定を立て、東リが所有する機械、材料を用いて生産し、出来高は東リのコンピューターに計上し、そして毎日、作業報告を東リの社内メールを通じてしなければなりませんでした。またクレーム処理や、トラブル報告も東リの指示通りにやらされてきました。実態をみれば偽装請負であるのは明らかです。しかし東リはこれらのことを発注者から受注者への依頼であるとか、注文であると言葉をすり替え、詭弁を弄してきました。

 2020年3月13日いよいよ判決が下されます。政府と財界が「働き方改革」と称し、働く者の雇用、権利を破壊しつつある今、その方針に逆らって直接雇用を求める私たちの闘いは、決して平坦な道ではありません。それを示すかのように、労働局が違法派遣・偽装請負を厳しく取り締まる風はありません。もし裁判所もその風潮に乗ってしまうなら、非正規労働者が救われる道は益々狭きものとなります。そうさせないためにも、判決まで私たちがしっかりと関心を持って見ていることを、行動によって裁判所に示す必要があります。

11・13東京ビッグサイトインテリア見本市会場前
11・13東京ビッグサイトインテリア見本市会場ゲート前

2019年11月21日木曜日

12月4日(水) 総会開催!


 『東リの偽装請負を告発し直接雇用を求めるL.I.A労組を勝たせる会』は結成後、11月3日で丸一年なりました。つきましては下記の要領で総会を開催しますので、会員の皆様はご出席お願いします。また会員以外の皆様のお越しもお待ちしております。
 この一年の闘いの報告や、来年3月13日の判決に向けて、いかに闘いを繰り広げていくか、代理人弁護士の話を交えて理解を深めていきたいと思います。

 日時:12月4日() 19時〜
 場所:エル・おおさか 南館101
 会場費:カンパ500

2018月11月3日結成総会